「特許法等の一部を改正する法律」が,平成20年(2008年)4月18日に公布されました。この改正では,知的財産権の戦略的な活用の促進と,迅速かつ適正な権利保護の観点から,特許法,実用新案法,意匠法,商標法及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律について,以下のような措置が講じられます。
1.通常実施権等登録制度の見直し(特許法・実用新案法)
特許の出願段階におけるライセンス(他者への実施許諾)を保護するための登録制度を創設するなど。
2.不服審判請求期間の見直し(特許法・意匠法・商標法)
特許制度において,拒絶査定不服審判請求期間(現行:30日以内)を「3月以内」に拡大し,権利を求める技術的範囲(特許請求の範囲)等の補正可能時期(現行:審判請求から30日以内)を,審判請求と同時にのみ可能と変更するなど。
3.優先権書類の電子的交換の対象国の拡大(特許法・実用新案法)
優先権書類(最初に出願した国(第一国)への出願日がその後に出願した他の国での審査上の判断基準日となることを証明する書類)の電子的交換を世界的に実現するため,優先権書類の発行国のみならず,その他の国や国際機関で電子化された優先権書類のデータの受け入れについても可能とする。
4.特許・商標関係料金の引き下げ(特許法・商標法)
10年目以降の特許料を重点的に引き下げるなど。
この点についての詳細は,
こちらをご覧下さい。
5.料金納付の口座振替制度の導入(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律)
料金納付について、銀行口座からの振替えによる納付制度を導入。
改正法についての詳細は,
特許庁のサイトをご覧下さい。